博士(獣医学)
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| 法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
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1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
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高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
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大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
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学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
博士(獣医学)(はくし じゅういがく)は、博士の学位であり、獣医学(解剖学、病理学、薬物学、生理学、薬理学、家畜衛生学など)に関する専攻分野を修めることによって、日本で授与されるものである。
1991年以前の日本では、獣医学博士(じゅういがくはくし)という博士の学位が授与されており、獣医学博士は、現在の「博士(獣医学)」とほぼ同じものである。
獣医学博士は、1898年の学位令改正により追加された。
英語においては、各国による学位制度に違いがあるものの、Doctor of Philosophy (Ph.D.) の一部と Doctor of Veterinary Science が、獣医学博士に相当する。