臨床研修指定病院
表示
臨床研修指定病院(りんしょうけんしゅうしていびょういん)とは、医学部を卒業し、医師免許を取得した医師(研修医)が卒後2年間、基本的な手技や知識を身につけるための初期臨床研修を行う病院である。
概要
「指定」とあるように厚生労働省の審査を受け、指定を受けた病院のみ研修医と雇用契約を結び(研修医であると同時に勤務医でもある)受け入れることができる。
大多数が出身大学の附属病院で研修を受けていたが2004年(平成16年)4月以降、臨床研修指定病院の指定要件が緩和されたため、急性期医療において機能を果たしている多くの民間病院が臨床研修指定病院としての役割を担っている。
要件
- 一般病床約300床以上、または年間の入院患者実数が3000名以上であり、かつ病床数及び患者実数が診療各科に適当に配分されていること[1]。
- 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、ひ尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科の各診療科がそれぞれ独立して設置されていること[1]。
- 各診療科毎に十分な指導力を有する指導医が配置されていること[1]。
- 救急医療の研修が実施できること[1]。
- 臨床検査室、放射線照射室、手術室、分娩室等の機能を示す数値が相当数以上であること[1]。
- 研究、研修に必要な施設、図書、雑誌の整備及び病歴管理等が十分に行われていること、かつ研究、研修活動が活発に行われていること[1]。
種類
- 単独型
- 臨床研修病院のうち、単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院[2]。
- 管理型
- 臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型臨床研修病院を除く)であって、当該臨床研修の管理を行うもの[2]。
- 協力型
- 臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型臨床研修病院を除く)であって、管理型臨床研修病院でないもの[2]。
関連項目
脚注
出典
- ^ a b c d e f “臨床研修病院の指定基準及び指定基準の運用”. 厚生労働省. 2021年1月2日閲覧。
- ^ a b c “臨床研修を行う病院の類型”. 厚生労働省. 2021年1月2日閲覧。