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従軍記章

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従軍記章(左胸6個の記章のうち向かって左の3個)を着用した陸軍軍人(1910年代頃の岡市之助陸軍中将)

従軍記章(じゅうぐんきしょう)は、戦前日本大日本帝国)が自国の参戦した戦役や事変に従軍ないし関係した人物を顕彰するために制定・授与した記章。欧米諸国の“Campaign medal”に相当する。

概要

従軍記章は、1875年明治8年)の「賞牌従軍牌制定ノ件」(明治8年4月14日太政官布告第54号、現・「勲章制定ノ件」)により、「従軍牌」の名称で「将卒ノ別ナク軍功ノ有無ヲ論セス凱旋ノ後従軍ノ徴ニ之ヲ賜フ」とされ、「勲等賞牌」(後の旭日章)と共に制定された。次いで翌年の明治9年11月15日太政官布告第141号により、「賞牌従軍牌制定ノ件」が「勲章従軍記章制定ノ件」へ改題され、「賞牌」は「勲章」へ、「従軍牌」は「従軍記章」へ改められた。従軍記章は、戦闘で軍功を立てたかどうかや階級に関係なく、また軍人及び軍属に限らず要件を満たせば、従軍した証明として文民や民間人にも広く授与された。その佩用は本人に限り、子孫に及ばないとされた[1]。授与に際しては賞勲局から「従軍記章の証」(授与証書)も同時に発行された[2][3]。「賞牌従軍牌制定ノ件」にて定められた図様の記章は台湾出兵に従軍した者へ授与され、これが最初の従軍記章となった(明治七年従軍記章)。その後の戦役・事変に際しては、つど勅令により各章の授与対象者や図様が定められ、いずれも、金属製の本体である章(メダル)、章と綬を連結するための鈕や飾版、左胸に佩用(着用)するための綬(小綬)から構成された。これらの法令は賞勲局の所管で、従軍記章は国家による表彰であった[4]。明治七年従軍記章から最後の大東亜戦争従軍記章まで、全部で8種類の従軍記章が制定・発行されたが、1945年昭和20年)の第二次世界大戦での敗戦に伴い、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章の2つは1946年(昭和21年)に廃止された。加えて、それより前の従軍記章についても、日本国憲法下では、各制定法令はいずれも実効性を喪失したとする政府解釈がある[5][6][7][8][9]。ただし、「勲章従軍記章制定ノ件」中の従軍記章に関する規定は戦後に死文化したが削除されずに長く残り続け[注釈 1]2003年平成15年)の栄典制度改革に際し、同布告が「勲章制定ノ件」に改正されたことで取り除かれるに至った[11]

自衛隊では、防衛記念章の一部がこれに相当するが、賞勲局所管の法令によるものではなく、防衛省の訓令(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号「防衛記念章の制式等に関する訓令」)によって定められたものであり、略綬形式のもののみで章身はない。そのため、小泉内閣における「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[12]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれた[13]。また、防衛省所管の公益社団法人隊友会では平成22年度(2010年)、平成23年度(2011年)、平成24年度(2012年)と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[14][15][16]

従軍記章の一覧

以下の従軍記章のうち、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章は第二次大戦後に廃止され、その他のものも実効性を喪失している。

明治七年従軍記章

最初に制定された従軍記章である。実効性喪失。

  • 制定法令 - 賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年4月14日太政官布告第54号[17]、平成14年8月12日政令第277号により規定削除)
  • 授与対象 - 台湾出兵の従軍者[注釈 2]
  • 意匠
    • 章 - 直径8分の円形・
      • 表面 - 中央に縦書き2行で「従軍記章」と記し、交差した桐樹の枝で囲んだ図
      • 裏面 - 中央に右横書きで「明治七年 歳次甲戌」と記す
    • 鈕 - 銀・飾版に右横書きで「台湾」と記す[注釈 3]
    • 綬 - 幅1寸・配色は中央を白色地とし、両縁を緑色とする
明治七年従軍記章
表面
裏面

明治二十七八年従軍記章

実効性喪失[5]

  • 制定法令 - 明治二十七八年従軍記章条例(明治28年10月9日勅令第143号)[19]
  • 授与対象 - 日清戦争の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 縦1寸1分、横1寸の宝珠形・鹵獲した清軍の大砲地金を用いて製造された
      • 表面 - 交差した陸軍連隊旗と海軍軍艦旗の上部に菊紋を掲げた図
      • 裏面 - 章の上縁に「明治二十七八年」、中央に縦書き2行で「従軍記章」と記す
    • 鈕 - 銅・飾版付き
    • 綬 - 幅1寸2分・配色は中央を白色地とし、両縁を緑色とする
明治二十七八年従軍記章
表面
裏面

明治三十三年従軍記章

実効性喪失[6]

  • 制定法令 - 明治三十三年従軍記章条例(明治35年4月21日勅令第142号)[20]
  • 授与対象 - 北清事変の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 直径1寸の円形・
      • 表面 - 中央に縦書き2行で「従軍記章」と記した下部に鳳凰を配し、上部に菊紋を掲げた図
      • 裏面 - 中央に右横書き2行で「大日本帝国 明治三十三年」と記す
    • 鈕 - 銅・飾版に右横書きで「清国事変」と記す
    • 綬 - 幅1寸2分・配色は緑色地に白色線を3本通す
明治三十三年従軍記章
表面
裏面

明治三十七八年従軍記章

実効性喪失[6]

  • 制定法令 - 明治三十七八年従軍記章条例(明治39年3月31日勅令第51号)[21]
  • 授与対象 - 日露戦争の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 直径1寸の円形・銅
      • 表面 - 交差した陸軍連隊旗と海軍軍艦旗の上部に菊紋、下部に桐紋を掲げた図
      • 裏面 - 中央に縦書きで「明治三十七八年戦役」と記した楯を置き、交差した月桂樹の枝と戦捷草(棗椰子の葉)で囲んだ図
    • 鈕 - 銅・飾版に右横書きで「従軍記章」と記す
    • 綬 - 幅1寸2分・配色は中央に紺青色、左右に緑色、両縁に白の線を並べる
明治三十七八年従軍記章
記章の証(勲章における勲記に相当)
イタリア海軍観戦武官ブルザリー大尉宛
表面
裏面

大正三四年(大正三年乃至九年戦役)従軍記章

実効性喪失[8]。これとは別に、第一次大戦の連合国の戦勝を記念した戦捷記章も制定されている。

  • 制定法令 - 大正三四年従軍記章令(大正4年11月6日勅令第203号[22]、後に「大正三年及至九年戦役従軍記章令」に改題[23]
  • 授与対象 - 第一次世界大戦青島の戦い)およびシベリア出兵の従軍者[注釈 4]
  • 意匠
    • 章 - 直径1寸の円形・銅
      • 表面 - 交差した陸軍連隊旗と海軍軍艦旗の下部に交差した桐樹の枝花を配し、上部に菊紋を掲げた図
      • 裏面 - 制定時は中央に縦書きで「大正三四年戦役」と記し、改正後は中央に縦書き2行で「大正三年 乃至九年」、その下に「戦役」と記す
    • 鈕 - 銅・飾版に右横書きで「従軍記章」と記す
    • 綬 - 幅1寸2分・配色は中央に白色、左右に紺青色を配する
大正三四年従軍記章 / 大正三年乃至九年戦役従軍記章
表面
裏面(改正前)
裏面(改正後)
綬の配色

昭和六年乃至九年事変従軍記章

実効性喪失[9]。デザインは日名子実三

  • 制定法令 - 昭和六年乃至九年事変従軍記章令(昭和9年7月23日勅令第225号)[24]
  • 授与対象 - 満州事変および第一次上海事変の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 直径3cmの円形・青銅
      • 表面 - 上代の楯に止まった金鵄と背光を表し、上部に菊紋を掲げた図
      • 裏面 - 散りばめた桜花を背景に陸海軍の鉄帽を配し、下部の空白に右横書き3行で十字形に「昭和 六年乃至九年 事変」と記す
    • 鈕 - 青銅・表裏に日陰蔓の図を表す
    • 飾版 - 青銅・右横書きで「従軍記章」と記す
    • 綬 - 幅3.6cm・配色は中央の濃紅色を置き、両縁に向かって黄色線、浅紅色、緋褪色、紅海老茶色へ移る
昭和六年乃至九年事変従軍記章
表面
裏面

支那事変従軍記章

デザインは日名子実三。昭和21年3月29日勅令177号により、大東亜戦争従軍記章や支那事変記念章とともに廃止された。

  • 制定法令 - 支那事変従軍記章令(昭和14年7月27日勅令第496号)[25]
  • 授与対象 - 支那事変の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 直径3cmの円形・青銅
      • 表面 - 交差した軍旗と軍艦旗の中央に八咫烏と瑞雲および光を表し、上部に菊紋を掲げた図
      • 裏面 - 山と波の間に挟んだ雲に右横書きで「支那事変」と記す
    • 鈕 - 青銅・表裏に日陰蔓の図を表す
    • 飾版 - 青銅・右横書きで「従軍記章」と記す
    • 綬 - 幅3.6cm・配色は中央に赤色線を引き、両縁に向かって紅色、香色、納戸色、濃桔梗色へ移る
支那事変従軍記章
表面
裏面

大東亜戦争従軍記章

最後に制定された従軍記章である。デザインは日名子実三。太平洋戦争での敗戦で陸海軍が解体されたため、授与されることなくそのまま生産分の大半が破棄され、昭和21年3月29日勅令177号により、支那事変従軍記章や支那事変記念章とともに廃止された。このことから、勲章・記章の収集家の間では「幻の従軍記章」と呼ばれている[26]

  • 制定法令 - 大東亜戦争従軍記章令(昭和19年6月21日勅令第417号)[27]
  • 授与対象 - 大東亜戦争の従軍者
  • 意匠
    • 章 - 直径3cmの円形・
      • 表面 - 中央に八方の光線と一対の大刀、その上に菊紋を置き、章の縁に桜花をめぐらした図
      • 裏面 - 中央に縦書きで「大東亜戦争」と記した楯を置いた図
    • 鈕 - 錫・表面に勾玉管玉および丸玉の図を表す
    • 飾版 - 錫・右横書きで「従軍記章」と記す
    • 綬 - 幅3.6cm・配色は中央に鶸色(ひわいろ)を置き、両縁に向かって萌黄色、納戸色、濃桔梗色へ移る
大東亜戦争従軍記章
表面
裏面
綬の配色

満州国の従軍記章

国境事変従軍記章

ノモンハン事件関係者へ授与された。正式には満州国制定・発行の従軍記章であるが、大半の授与者は日本軍人であった。

国境事変従軍記章
表面
裏面

脚注

注釈

  1. ^ 1971年(昭和46年)2月8日の第65回国会の衆議院予算委員会において、田中武夫(日本社会党)が同布告に存在していた従軍記章の規定について問題視する質疑を行っている[10]
  2. ^ 実際の授与は西南戦争の影響により1877年(明治10年)以降に遅延し、また従軍者のうちで西郷隆盛方(薩軍)に加わった者には与えられなかった[18]
  3. ^ 勲章制度について打ち合わせていた1874年(明治7年)の段階では、飾版の字案には「台湾」のほか、同年に発生した佐賀の乱を反映した「佐賀」も挙げられていたが、こちらは発行されることはなかった[18]
  4. ^ 当初は第一次大戦のみを指す従軍記章(大正三四年従軍記章)であったが1920年(大正9年)に改正され(大正9年3月10日勅令第41号)、第一次大戦末期から戦後にかけて行われたシベリア出兵も一括にされた(大正三年乃至九年戦役従軍記章)。

注釈

  1. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  2. ^ 明治38年従軍記章の証 明治39年4月1日 - 水野広徳ミュージアム、2019年8月4日閲覧。
  3. ^ 大正3・4年従軍記章の証 大正4年11月7日 - 水野広徳ミュージアム、2019年8月4日閲覧。
  4. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  5. ^ a b 明治二十七八年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  6. ^ a b c 明治三十三年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  7. ^ 明治三十七八年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  8. ^ a b 大正三年及至九年戦役従軍記章令、2019年7月25日閲覧。
  9. ^ a b 昭和六年乃至九年事変従軍記章令、2019年7月25日閲覧。
  10. ^ 第65回国会 衆議院予算委員会 昭和46年2月8日 第9号、2019年7月31日閲覧。
  11. ^ 平成14年8月12日政令第277号、2002年(平成14年)8月12日。
  12. ^ 『栄典制度の在り方に関する懇談会報告書』(平成13年10月29日)第2章第6節
  13. ^ 栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定) (PDF) 、2019年8月4日閲覧。
  14. ^ 平成22年度要望書 (PDF)
  15. ^ 平成23年度隊友会政策提言書 (PDF)
  16. ^ 平成24年度隊友会政策提言書 (PDF)
  17. ^ 賞牌従軍牌制定ノ件』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  18. ^ a b 平山晋『明治勲章大図鑑』国書刊行会、2015年7月15日、p. 162-164
  19. ^ 明治二十七八年従軍記章条例』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  20. ^ 明治二十七八年従軍記章条例』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  21. ^ 明治三十七八年従軍記章条例』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  22. ^ 大正三四年従軍記章令』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  23. ^ 大正三四年記章令中改正』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  24. ^ 昭和六年乃至九年事変従軍記章令』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  25. ^ 支那事変従軍記章令』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。
  26. ^ 川村皓章『勲章ものがたり 栄典への道』、p. 106
  27. ^ 大東亜戦争従軍記章令』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、2019年8月4日閲覧。

参考資料

関連項目