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従軍記章

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従軍記章(左胸6個の記章のうち向かって左の3個)を着用した陸軍軍人(1910年代頃の岡市之助陸軍中将)

従軍記章(じゅうぐんきしょう)は、戦前日本大日本帝国)が参戦した戦役・事変に関わった人物の功労を顕彰するために制定・授与した記章。欧米諸国の“Campaign medal”に相当する。

概要

従軍記章は、1875年明治8年)の「賞牌従軍牌制定ノ件」(明治8年4月14日太政官布告第54号、現・「勲章制定ノ件」)により、「従軍牌」の名称で「勲等賞牌」(後の旭日章)と共に制定され、翌年の明治9年11月15日太政官布告第141号により「賞牌」が「勲章」と改められたのと同時に「従軍記章」へと改称された。「賞牌従軍牌制定ノ件」で定められた図様の記章は台湾出兵に従軍した者へ授与され、「明治七年従軍記章」と呼ばれている。そして、その後の戦役・事変に際しては、そのつど勅令により各章の授与対象者や図様が定められた。これらの法令は賞勲局所管によるもので、従軍記章は国家による表彰であった[1]。全部で8種類が制定・発行されたが、第二次世界大戦での敗戦に伴い支那事変従軍記章大東亜戦争従軍記章の2つが廃止され、またそれより前のものについても、制定法令はいずれも実効性を喪失したとする政府解釈がある[2][3][4][5][6]

従軍記章は軍功の如何や階級に関係なく、また軍人及び軍属に限らず要件を満たせば文民や民間人にも広く授与された。その佩用は本人に限り、子孫に及ばないとされた[7]

自衛隊では、防衛記念章の一部がこれに相当するが、賞勲局所管の法令によるものではなく、防衛省の訓令(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号「防衛記念章の制式等に関する訓令」)によって定められたものであり、略綬形式のもののみで章身はない。そのため、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[8]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれた。また、防衛省所管の公益社団法人隊友会では平成22年度(2010年)、平成23年度(2011年)、平成24年度(2012年)と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[9][10][11]

発行された従軍記章

以下の従軍記章のうち、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章は第二次大戦後に廃止され、その他のものも実効性を喪失している。また、特に断りがない限り、章は円形で直径は1寸(3センチメートル)、綬の幅は1寸2分(3.6センチメートル)である。

明治七年従軍記章

実効性喪失。制定法令は「賞牌従軍牌制定ノ件」(明治8年4月14日太政官布告第54号)。章の直径は8分、材質は銀、綬の幅は1寸。台湾出兵関係者へ授与された。

明治七年従軍記章
表面
裏面

明治二十七八年従軍記章

実効性喪失[2]。制定法令は「明治二十七八年従軍記章条例」(明治28年10月9日勅令第143号) 。章は宝珠形で縦1寸1分・横1寸、日清戦争での戦勝を記念して鹵獲した清軍の大砲地金を用いて製造され、関係者へ授与された。

明治二十七八年従軍記章
表面
裏面

明治三十三年従軍記章

実効性喪失[3]。制定法令は「明治三十三年従軍記章条例」(明治35年4月21日勅令第142号)。材質は銅。北清事変関係者へ授与された。

明治三十三年従軍記章
表面
裏面

明治三十七八年従軍記章

実効性喪失[4]。制定法令は「明治三十七八年従軍記章条例」(明治39年3月31日勅令第51号)。材質は銅。日露戦争関係者へ授与された。

明治三十七八年従軍記章
記章の證(勲章における勲記に相当)
イタリア海軍観戦武官ブルザリー大尉宛
表面
裏面

大正三四年(大正三年乃至九年戦役)従軍記章

実効性喪失[5]。制定法令は「大正三四年従軍記章令」(大正4年11月6日勅令第203号、後に「大正三年及至九年戦役従軍記章令」に改題)。材質は銅。第一次世界大戦およびシベリア出兵関係者へ授与された。当初は第一次大戦のみを指す従軍記章(大正三四年従軍記章)であったが1920年(大正9年)に改正され(大正9年3月10日勅令第41号)、第一次大戦末期から戦後にかけて行われたシベリア出兵も一括にされた(大正三年乃至九年戦役従軍記章)。章・綬の意匠自体は両方変わらないが、裏面の文字のみが「大正三四年」/「大正三年乃至九年戦役」と異なる。

大正三四年従軍記章 / 大正三年乃至九年戦役従軍記章
表面
裏面(改正前)
裏面(改正後)
略綬の配色

昭和六年乃至九年事変従軍記章

実効性喪失[6]。制定法令は「昭和六年乃至九年事変従軍記章令」(昭和9年7月23日勅令第225号)。材質は青銅。満洲事変第一次上海事変関係者へ授与された。

昭和六年乃至九年事変従軍記章
表面
裏面

支那事変従軍記章

制定法令は「支那事変従軍記章令」(昭和14年7月27日勅令第496号)。材質は青銅。支那事変関係者へ授与された。デザインは日名子実三。昭和21年3月29日勅令177号により廃止された。

支那事変従軍記章
表面
裏面

大東亜戦争従軍記章

制定法令は「大東亜戦争従軍記章令」 (昭和19年6月21日勅令第417号)。材質は錫。大東亜戦争(太平洋戦争)の従軍記章として計画・準備されていたが、第二次世界大戦敗戦による陸海軍解体に伴い、授与されることなく生産分の大半が破棄された。昭和21年3月29日勅令177号により廃止された。

大東亜戦争従軍記章
表面
裏面
略綬の配色

満州国の従軍記章

国境事変従軍記章

ノモンハン事件関係者へ授与された。正式には満州国制定・発行の従軍記章であるが、大半の授与者は日本軍人であった。

国境事変従軍記章
表面
裏面

脚注

  1. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  2. ^ a b 明治二十七八年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  3. ^ a b 明治三十三年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  4. ^ a b 明治三十七八年従軍記章条例、2019年7月25日閲覧。
  5. ^ a b 大正三年及至九年戦役従軍記章令、2019年7月25日閲覧。
  6. ^ a b 昭和六年乃至九年事変従軍記章令、2019年7月25日閲覧。
  7. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  8. ^ 『栄典制度の在り方に関する懇談会報告書』(平成13年10月29日)第2章第6節
  9. ^ 平成22年度要望書 (PDF)
  10. ^ 平成23年度隊友会政策提言書 (PDF)
  11. ^ 平成24年度隊友会政策提言書 (PDF)

参考資料

関連項目