無線電信法
| 無線電信法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 大正4年6月21日法律第26号 |
| 種類 | 法律 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1915年6月9日 |
| 公布 | 1915年6月21日 |
| 施行 | 1915年11月1日 |
| 主な内容 | 無線通信について |
| 関連法令 | 私設無線電信規則、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則、私設電信電話私設無線電信無線電話監督事務規程、船舶無線電信施設法 |
無線電信法(むせんでんしんほう)は無線通信の利用について規定していた法律である。無線に関する日本で最初の法律 「電信法」から独立する形で成立した。
構成
無線電信法に章立てはないが、無線電信法通義[1]では以下のように分類されている。
- 無線電信の政府専掌と私設(第1条~第2条)
- 私設無線電信の施設運用に関する制限(第3条)
- 私設無線電信の使用に関する制限(第4条、第7条~第9条)
- 外国船舶無線電信の使用制限(第5条、[第8条])
- 私設無線電信の公衆通信軍事通信供用(第6条)
- 私設無線電信の機器工作撤去(第10条)
- 無線電信と遭難通信の義務(第11条~第12条)
- 無線電信不法施設の臨検(第13条)
- 公衆無線電信施設に伴ふ船舶負担(第14条)
- 公衆無線寺信に依る無料通信(第15条)
- 罰則(第16条~第27条)
- 電信法の準用規定(第28条)
概要
無線電信の政府専掌主義を掲げてきた日本だったが、1914年(大正3年)にロンドンで締結された海上における人命の安全のための国際条約への対応で、政府は一転して私設無線を認めることとした。電信法から独立させた無線電信法では、制限付きで企業や個人による無線電信および無線電話の施設を認めると同時に、許可を受けずに無線施設を開設した場合の罰則規定などを強化した。
沿革
1915年(大正4年)5月、第36回帝国議会に無線電信法案が上提され、同年6月19日に貴衆両院で可決、法律第26号として公布された(同年11月1日施行)。
制定の背景
1900年(明治33年)10月10日、電信法の準用によって無線を政府の専掌とし、企業や個人による無線施設を一切禁じた[2]。そのため1908年(明治41年)に逓信省が無線による公衆通信サービス(無線電報)を創業する際には民間海運会社の東洋汽船と日本郵船の船に逓信省が官設無線電信局を開設し、逓信官吏の通信士を配した。
1912年(明治45年)のタイタニック号沈没事件を契機とし、1914年(大正3年)にドイツ皇帝ウィルヘルム二世の提唱で、海上における人命の安全のための国際会議[3]が開催され、「海上における人命の安全のための国際条約」[4]が採択された。この条約により乗員乗客50名以上の外国航路を運航する全ての船に無線を施設することが義務化されたが、それに要する建設費を逓信省が全て負担するのは困難だった。1915年(大正4年)、「政府は無線を管掌する」という大原則を放棄し、私設を認めることに決した。民間海運会社に自社の費用で無線電信局を建設させ、さらに無線通信士を育成・雇用させるためである。
私設無線の種類とその操作資格
私設を認める無線電信法のもとに必要な詳細規則を定め、同時に施行された。
- 私設無線電信規則(大正4年逓信省令第46号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)
- 私設無線電信通信従事者資格検定規則(大正4年逓信省令第48号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)
- 私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則(大正4年逓信省令第53号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)
無線電信法第二條により第一号から第六号の私設無線を定義し、その操作資格を私設無線電信通信従事者資格検定規則に定めた。私設無線電信通信従事者の制度化である。
| 局種 | 定義 | 操作資格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一級 | 第二級 | 第三級 | ||
| 第1号 | 航行の安全に備える目的を以って船舶に施設するもの | ○ | ○ | 補助 |
| 第2号 | 同一人の特定事業に用いる船舶相互間に於てその事業の用に供する目的をもって船舶に施設するもの | ○ | ○ | 補助 |
| 第3号 | 電報送受の為電信官署との間に施設者の専用に供する目的を以って電信、電話、無線電信又は無線電話による公衆通信の連絡なき陸地又は船舶に施設するもの | ○ | 補助 | 補助 |
| 第4号 | 電信、電話、無線電信または無線電話による公衆通信の連絡なく前号の規定によるを不適当とする陸地相互間又は陸地船舶間に於て同一人の特定事業に用いる目的を以って陸地又は船舶に施設するもの | ○ | ○ | 補助 |
| 第5号 | 無線電信又は無線電話に関する実験に専用する目的を以って施設するもの | ○ | ○ | ○ |
| 第6号 | 前各号のほか主務大臣において特に施設の必要ありと認めたるもの | ○ | ○ | 補助 |
無線電信法第2条第5号の施設無線施設とは無線機器メーカーや学校に開設される実験施設や、個人か開設するいわゆるアマチュア無線を指し、私設無線電信通信従事者資格検定規則の第一条で少なくとも第三級の資格が求められた。
- 第一條 私設無線電信通信従事者の資格は左の区分に依り十七歳以上の者に就き之を検定す
- 第一級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信の通信に従事し得る者
- 第二級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信(第三号に依り施設したるものを除く)の通信および同條第三号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者
- 第三級 無線電信法第二條第五号に依り施設したる私設無線電信の通信および同條各号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者
しかしながらモールス技能[5]を身に付けていない技術者でも無線実験ができるように、法二条第五号無線については私設無線電信規則第15條に資格の免除規定が設けられている。
- 第15條 私設無線電信の通信従事者は私設無線電信通信従事者資格検定規則に依り相当資格を有するものなることを要す 但し無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信の通信従事者にして特に逓信大臣の認可を得たる場合は此の限に在らず
戦前のいわゆるアマチュア無線の運用には、地方逓信局においてこの免除規定[6]の適用を受けるための技能検査を受け、認められれば第三級資格は必要なかった。
変遷
やがて航空機での無線利用がきわめて有効であることが認識され、1921年(大正10年)の改正[7]で無線電信法の適用範囲を航空機にまで拡張された。また1927年のワシントン第三回国際無線電信会議の結果を受けて、1929年(昭和4年)にも以下の改正[8]があった。
- 私設無線であってもその通信の秘密は、電信・電話官署のものと同様に保護することにした。
- 公安を妨害し風俗を壊乱する無線通信の取締りを強化した。
- 無銭への混信妨害をひき起こす電気施設に対し必要な処理を行えるようにした。
- 船舶および航空機の航行安全の通信を無料とした。
1931年(昭和6年)には、無線通信士検定規則を定め無線通信士が制度化され、従前の私設無線電信通信従事者は無線通信士とみなされた。
1940年(昭和15年)には、電気通信技術者検定規則が制定され、電気通信技術者が制度化された。 電気通信技術者の一部は無線技術士(現陸上無線技術士)の前身である。
上記の資格はすべて私設局を操作する為のものであり、地方逓信局の管下に置かれた海岸局での操作は、専門教育を受けた逓信官吏[9]により行われた。
廃止へ
1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、新しく公布される日本国憲法に沿った民主的な法律に改正するよう要求した。 逓信省は、当初は本法を改正しようとしたがむしろ新しい法律を制定することにした。 翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(FCC)にならった委員会行政を取り入れよともした。 以後電波法、放送法、電波監理委員会設置法と後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。 紆余曲折を経て、電波三法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日[10]で、電波法附則第2項により本法は廃止された。
参考項目
外部リンク
- 無線電信法 電気通信主任技術者総合情報
脚注
- ^ 舛本茂一 『無線電信法通義』 1918年 帝国無線電信通信術講習会 29-160ページ
- ^ 明治33年 逓信省令第77号(1900年10月10日)
(私設を除く)無線電信に電信法を準用 - ^ 欧米主要海運国13カ国が参加
- ^ The International Convention for the Safety of Life at Sea,1914
- ^ 第三級資格の場合、和文50字/分、欧文60字/分の技能が求められた
- ^ 1934年(昭和9年)1月1日からは私設無線電信無線電話規則の第36條に規定
- ^ 大正10年法律第62号(1921年4月9日公布、1927年6月1日施行)
- ^ 昭和4年法律第45号(1929年4月1日公布、1930年5月1日施行)
- ^ 逓信官吏練習所で所定の過程を収めた者
- ^ 電波が政府の独占から離れて民間に開放されたこの日は記念日「電波の日」となっている