異状死体
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異状死体とは、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のこと。具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当する。この死に方を異状死と呼び、検視・検案の対象となる。医師が検案によって異状死体であると判断すると、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。
異状死体の死因
異状死体の死因を以下に示す。異状死体は急死、特に内因性急死が多いため、通常の死因割合とは異なるところが多い。
種類別割合及び主要死因
※平成13年(2001年)の資料による。
死因の詳解
- 虚血性心疾患
- 心筋梗塞や心筋炎など。午前中に多い。
- 脳血管疾患
- クモ膜下出血が主。前交通枝動脈瘤の破裂によるものも多い。
- 肺炎
- 肺結核は世界に比べると多く、また増加傾向。肺動脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)も多い。
- 老人の異状死
- 高齢化社会の影響(さらに核家族化も影響に拍車)で増加傾向。夏場の熱中症と冬場の入浴関連死が多い。入浴関連死とは入浴中血圧が上昇することによって脳出血や脳症などによる意識障害が起こることにより溺死したりすること。